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宮城支部のご案内

支部長挨拶

石田政勝

1980年度政治経済学部政治学科地方行政課程

2024年7月開催の、2024年度東海大学同窓会宮城支部総会において、新たに支部長に選任されました石田政勝です。私共宮城支部はこの度の総会第50回を迎えましたがこれも偏に歴代の支部長はじめ、支部役員同窓会会員皆様の活動へ尽力とご協力の賜物と感謝申し上げます。

また日頃から、東海大学同窓会本部事務局及び各支部の皆様には、支部活動に対しまして様々な形でご支援を賜っております。ここに厚く御礼申し上げます。

さて、東海大学の前身、東海航空科学専門学1943年昭和18年)開設から今年で81年となりそろそろ創立100視野に入れた準備時期となってきました。

東海大学同窓会では、100周年を迎えるにあたりマスタープランを策定し、その中で、会員相互の親睦交流と社会活動の向上を図り、あわせて母校の発展に寄与すると同時に、学生の成長を応援し、「建学の理想」を高く掲げ、平和な世界の実現を目指します。』と宣言しております。

これまで宮城支部では、出身学部学科や年齢層を超えて、幅広い会員交流の場を提供し、会員相互のコミュニケーションの醸成に努めて参りました。その結果、近年では若手会員の参加も増加し、参加者の出身学部も多様化しております。

一方、同窓会会員の他、後援会や白鳳会、校友会皆様のご協力を頂きながら、賀詞交歓会等活動も実施しており幅広いご要望に応えるよう努めてります。

今後、宮城支部で同窓会キャッチフレーズ『未来へつなぐ東海魂 Link the Spirit of Tokai to theFutureを掲げて積極的に情報発信に努め、会員の皆さんのニーズにあった活動実施して参りますので、引き続き、会員ののご協力をよろしくお願い致します。

令和6年7月14日

宮城支部 第七代支部長 石田 政勝

歴代支部長

初 代 早坂 啓 氏(故人・専21電気)
第二代 奥田 潔 氏(工67建築)
第三代 小松 勝男 氏(文66広報)
第四代 長谷川 貞 氏(工63建築)
第五代 櫻井 英正(工77通信)
第六代 相澤 正之(政経77経営)

 

東海大学同窓会宮城支部規約

第1章 総則(名称と事務局)
第1条 本支部は、東海大学同窓会宮城支部と称し、事務局を宮城県内に置く。


第2章 目的と事業

(目的)
第2条 本支部は、東海大学の母体「望星学塾」の創立者初代総長松前重義先生の「建学の精神」を糧に、会員相互の親睦交流と地域との社会活動の向上をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

「建学の精神」

若き日に 汝の思想を培え 若き日に汝の体躯を養え

若き日に 汝の知能を磨け    若き日に汝の希望を星につなげ

 

(事業)
第3条 本支部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 ①会員の為の研修会、講演会、及び親睦事業等の実施
 ②地域の為の奉仕活動、ボランティア活動などの実施
 ③東海大学、及び関係団体に寄与する物心両面にわたる支援、後援事業
 ④会報、及び会員名簿等出版物等の刊行
 ⑤その他、目的達成のための必要事業 


第3章 会員と退会

(会員)
第4条 本支部の会員は、次の通りとする。
 ①航空科学専門学校、電波科学専門学校、電気通信・電波工業学校、東海科学専門学校、東海大学・東海大学院、北海道東海大学、九州東海大学、東海大学短期大学卒業生で、宮城県出身または宮城県に在住している者または宮城県内に勤務先のある者。
 ②東海大学に関係する機関の修了生、研究生、その他中退等の卒業生に準ずる者で、宮城県出身者または宮城県に在住している者または宮城県内に勤務先のある者。 

(退会)
第5条 本支部の目的に反する者、及び組織の運営に破壊的、非協力的な者、反社会的行為を行ったものは、役員会に諮り、退会させることができる。


第4章 役員

(役員)
第6条 本支部に次の役員を置く。
 ①支部長   1
 ②副支部長  若干名
 ③幹事長   1名
 ④副幹事長  1
 ⑤事務局長  1
 ⑥事務局次長 1
 ⑦会計    1
 ⑧会計補佐  1
 ⑨常任幹事  若干名
 ⑩幹事    複数名
 ⑪監事    2

(役員の選任)
第7条 役員の選任は次の通りとする。
 ①支部長、副支部長、幹事、監事は、役員会で選任し、総会で承認を受ける。
 ②幹事は、卒業年度、県内地城を考慮して選任する。
 ③幹事長は幹事の中より、支部長が副支部長に諮り、任命する。
 ④事務局長、事務局次長、会計、会計補佐は、支部長が役員会に諮り任命する。
 ⑤常任幹事は、幹事のうちから幹事長が指名し、支部長の承認を経て選任される。
 ⑥監事は、他の役員を兼務することが出来ない。 

(事務局)
第8条 第1条の定めるところにより、支部の運営全般の会務一切を執行する為、事務局、会計を置く。

(役員の任務)
第9条 役員の任務は次の通りとする。
 ①支部長は、支部を代表し、支部の業務全般を総括する。なお、緊急を要する案件が発生した場合、専決処分をすることが出来る。
 ②副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故、及び欠けた時は、その職務を代行する。
 ③幹事長は、幹事を代表し、支部の事務局、会計を取りまとめ、支部の運営全般の会務一切  を執行する。必要に応じ、支部長の指示を経て、常任幹事会を開催することが出来る。なお、会議後は、その内容を支部長に報告する。
 ④副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故及び欠けたときはその職務を代行する。
 ⑤事務局長は事務一切を担当し、幹事長に事故及び欠けたときはその職務を代行する。
 ⑥事務局次長は、事務局長を補佐する。
 ⑦会計は、会計事務、及び会計報告の経理一切を担当する。
 ⑧会計補佐は、会計を補佐する。
 ⑨常任幹事は、常任幹事会構成員として支部業務執行にあたる。
 ⑩幹事は、会員を代表し、支部運営に当たる。また、同窓生間の動静、会員状況等を役員会に 報告する。
 ⑪監事は、本支部の会計、及び役員の業務執行の状況を監査する。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2.役員に欠員が生じた時は、役員会で是を選任し、次の総会で承認を求める。
3.その役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、その任期が満了した時も、後継者が就任するまで、引き続きその任務に当たる。


第5章 特別役員

(名誉顧問・相談役・顧問)
第11条 本会に、特別役員として名誉顧問・相談役・顧問を置くことが出来る。
2.前項の特別役員は、支部長が推薦し、役員会の承認を経て委嘱する。特別役員は、役員会に出席し、議長の許可を得て、発言することが出来る。
3.名誉顧問は、東海大学に関係する県内外の著名人(スポーツ・芸術・芸能・学術その他)で、本支部のPR、及びメッセンジャー等を行う。
4.相談役は、支部長の諮問に応じ、重大事項の助言や、紛議の調停に当たる。
5.顧問は、支部運営等について、支部長の諮問に応じる。 


第6章 機関

(会議)
第12条 本支部に総会、役員会、常任幹事会を置く。

(総会・臨時総会)
第13条 総会は、本会の最高決議機関であり、第4条の会員をもって構成する。
2.総会は、支部長が招集し、毎年1回開催し、次の事項を決める。
 ①事業計画、及び予算に関すること
 ②事業報告、及び決算に関すること
 ③役員の任免に関すること
 ④規約の改廃に関すること なお、改廃は総会出席者の4分の3以上の議決を必要とする
 ⑤その他、本支部運営に必要と認めた事項
3.総会の議長は支部長が行い、議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
4.必要に応じ、支部長は 臨時総会を開催することが出来る。

 

(役員会)
第14条 役員会は、総会に変わる議決機関であって、支部長、副支部長、幹事長、副幹事長、幹事、事務局長、事務局次長、会計、会計補佐、監事を持って構成し、支部長が招集する。なお、特別 役員は、支部長の諮問に応じ、役員会に出席できる。
2.役員会は、随時開催し、次の事項を審議する。
 ①事業の遂行に関すること。
 ②総会に付議する事項。
 ③各役員から提案された事項。
 ④その他、本支部運営に必要と認めた重要事項。
3.役員会の議長は支部長が行う。 

(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は、支部の事務局、会計を取りまとめ、支部の運営全般の会務一切を執行するための常設機関であって、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長、会計、会計補佐、常任幹事をもって構成し、支部長の承認を経て幹事長が招集する。
2.常任幹事会の議長は幹事長が行う。

(専門部)
第16条 本支部に会員や地域交流の為、学部別同窓部、文化部、運動部等専門部を置くことが出来る。各専門部は支部長の任命により、部長、副部長を置く。その他、必要な係は、各専門部で決める。部長は、各専門部を代表し、職務を執行する。副部長は部長を補佐する。


第7章 会計

第17条 本支部の運営は、会費、本部からの還付金、寄付金その他の収入によりこれをまかなう。
2.役員の同窓会本部及び支部の活動に伴う旅費、交通費、会議費等の諸費用については、支部活動費として支出する。支出の基準、方法等は別に定める。 

第18条 本支部の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

第19条 支部長は会計年度終了後、監事の会計監査を受けて、総会に決算報告しその承認を経なければならない。


第8章 その他

第20条 本規約に定めのない事項については支部長が役員会に諮り決定するものとする。


<附則>

この規約は、昭和50(1975)1115日から、施行する。

この規約は、昭和62(1987)725日から、一部改正し施行する。

この規約は、平成元年(1989)729日から、一部改正し施行する。

この規約は、平成11(1999)41日から、一部改正し施行する。

この規約は、平成19(2007)1020日から、全面改正し施行する。

この規約は、平成21(2009)41日から、一部改正し施行する。

この規約は、平成24(2012)714日から、一部改正し施行する。

この規約は、令和7年(2025年)727日から、一部改正して施行する。